売買基本契約書
(以下甲という)とセーレン株式会社(以下乙という)は、商品の売買に関し次の通り契約(以下この契約という)を締結する。
(基本契約)
当第1条 この契約は、甲乙間における商品の売買に関して共通に適用される事項について定める。
(取引内容)
第2条 乙は、商品を甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
(個別契約)
第3条
①この契約の規定する内容は、この契約に基づき甲乙間に締結される個々の取引契約(以下、「個別契約」という。)に対して適用されるものとする。
②個別契約は、原則として乙が甲に対して見積書を交付し、甲がこれに対して承諾したときに成立する。ただし甲及び乙は、必要に応じ別途協議のうえ、これと別の方法でもって個別契約を成立させることができるものとする。
(引き渡しおよび危険負担)
第4条
①乙は、契約期限に契約場所で商品を甲に引き渡す。
②商品の危険負担は、引き渡しのときをもって乙から甲に移転する。
(代金の支払いおよび所有権の移転)
第5条
①代金支払い方法は以下の4とおりとし、甲と乙協議の上決定する
ⅰ.後払い銀行振込
甲は、商品引き渡し後、乙の請求に基づき、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込み手数料は甲の負担とする。ただし、覚書、または個別契約で特に定めたときは、手形によることができ、この場合においては、その手形の決済が完了するまでは代金弁済の効力は生じないものとする。
ⅱ.先払い銀行振込
乙は、乙の請求に基づき甲の乙の指定する銀行口座への振り込みを確認後、商品製作を開始するものとし、製作完了次第遅延なく発送することとする。
ⅲ.クレジット支払
甲は、商品発送前にクレジット決済完了することとする。
ⅳ.代金引換支払
甲は、商品受け渡し時に運送業者に指定の金額を支払うものとする。
②商品の所有権は、売買代金弁済の時を持って乙から甲に移転する。
(瑕疵担保責任)
第6条
①乙は、商品の契約条件との相違または引き渡しの前の原因によって生じた商品の品質不良、数量不足、その他の瑕疵につき、その責に任ずるものとし、甲は代品納入、瑕疵の補修、または、代金減額を請求することができる。
②瑕疵については、商品の引き渡し後1ヶ月以内に乙に通知されないときには、甲は、前項に定める請求権を失うものとする。
(商品の任意の処分)
第7条
甲が引き渡しの期日に商品を引き取らないなどの個別契約の履行を怠った場合には、乙はいつにてもその商品を任意処分の上、その売得金をもって甲に対する損害賠償請求権を含む一切の債権の弁済に充当できるものとし、なお不足額 あるときは、これを甲に請求することができる。
(秘密保持)
第8条
甲および乙は、この契約または個別契約に基づく取引により知り得た相手方の営業上の情報および技術上の情報を秘密に保ち、これを第三者に開示、漏洩しないとともに、この契約以外の目的に使用しないものとする。
(通知義務)
第9条
甲または乙が、自己につき次の各号の一に該当する事由が発生し、またはそのおそれがあるときは、直ちに相手方に通知しなければならない。
1 合併、営業権の譲渡、その他経営上の重要な変更
2 商号、代表者、本店、事業内容、その他重要な組織の変更
3 資産、信用もしくは経営状況の著しい変動
(期限の利益の喪失)
第10条
甲または乙が、次の各号に一に該当する場合は、甲乙間のすべての契約につき期限の利益を失い、債務の全額を直ちに現金で弁済しなければならない。
1. この契約およびこの契約に付帯する一切の債務につき履行しないときまたはこの契約およびこの契約に付帯する契約の条項に違反したとき
2.他の債務のため強制執行、執行保全処分、租税滞納処分を受け、もしくは破産、競売、民事再生手続開始、会社更正手続開始、清算の申し立てなどがあったとき、または、解散の決議をしたとき
3.自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受けるなど支払停止または支払不能にいたったとき
4.監督官庁より営業の取消、停止などの処分を受けたとき
5.資産、信用もしくは、経営に重大な変更を生じ、または背信の行為があったとき
(即時解除など)
第11条
甲または乙に前条各号の一に該当する事実が発生したときは、相手方は、催告をせず、かつ自己の債務の履行の提供をしないで、直ちにこの契約および個別契約ならびにこれらの契約に付帯する契約の全部または一部を解除し、または、解除せずに被った損害の賠償を請求することができる。
(不可抗力免責)
第12条
①天災地変、戦争、暴動、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故その他不可抗力により個別契約の履行の遅延、または不能を生じた場合には、双方その責に任じない。
②前項の場合において、当該個別契約は、不能となった部分については消滅するものとする。ただし、甲乙協議のうえ別段の措置をとることを妨げない。
(反社会的勢力の排除)
第13条
①甲および乙は、相手方およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なしに、この契約および個別契約ならびにこれらの契約に付帯する契約を解除することができるものとする。
1.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて反社会的勢力という)に属すると認められるとき。
2.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
3.反社会的勢力を利用していると認められるとき。
4.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
5.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
6.自らまたは第三者を利用して、甲または乙、あるいはその関係者に対し、詐欺、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。
②甲または乙は、前項により、この契約および個別契約ならびにこれらの契約に付帯する契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償する責を負わず、また当該解除により自己に損害が生じたときは、相手方に対し当該損害の賠償を請求できるものとする。
(有効期限)
第14条
この契約の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1カ月前までに甲および乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、同一条件で契約期間は更に1年延長するものとし、以後も同様とする。
(協議事項)
第15条
この契約および個別契約ならびにこれらの契約に付帯する契約に定めのない事項および疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第16条
この契約および個別契約ならびにこれらの契約に付帯する契約に関する訴訟については、被告の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。